生命保険や医療保険は、若い頃に入ったまま、どんな契約内容か、細かいことは覚えていない──そんな方も少なくないのではないでしょうか。

保険会社は各社とも、契約内容の確認の手紙を出したり訪問をして、保険内容がわからないまま放置されていないか、ご請求漏れがないかといった確認作業に努めてはいますが、実際「保険の受取人が先に亡くなっているのに、受取人の変更手続きがないまま、保険契約者が亡くなった」というケースは起こります。

では、受取人がすでに亡くなっていた保険の保険金は、誰に渡されるのでしょうか?

■ケース1:契約者=夫、受取人=妻。妻が先に亡くなっていたのに契約がそのままになっていた場合

「保険契約者が夫で、受取人は妻。子どもは1人」。このような生命保険をお持ちのご家庭は多いことでしょう。

妻が先に亡くなり、その後保険の契約内容を変更しそびれ、受取人が妻となったまま夫が亡くなった場合、保険金は契約上の受取人=妻の法定相続人に支払われます。

このケースでは、妻の法定相続人であるお子さまが受取人となります。

■ケース2:契約者=子、受取人=親。親が先に亡くなっていたのに契約がそのままになっていた場合

「保険契約者が子で、受取人は親。契約者は独身で結婚歴なし」。社会人になったばかりの頃保険に加入した方で、独身者の場合、このような生命保険を放置している方も少なくないようです。

受取人である親が亡くなった後、保険の契約内容の変更手続きをせず、受取人が親となったまま契約者本人が亡くなった場合、保険金は契約上の受取人=親の法定相続人に支払われます。

受取人が父親で、母親が健在の場合は母親が、両親とも他界している場合は、祖父母、きょうだいの順位で受取人となります。さらにきょうだいも他の縁故者もいない方は、遺言などで指定がない限り、保険金は最終的に国庫に入ります。

保険は「一度契約したらそのまま」にせず、保険会社から届く契約内容の確認や、年に1回生命保険料控除証明書が届くタイミングなどで、最新の状況に合っているかどうか、ぜひ見直すようにしておきましょう。

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文/ライフネットジャーナル オンライン 編集部