いまや年間約21万組が離婚する時代です。離婚時には、さまざまな手続きや引越しなど、やることがたくさんありますが、忘れずに行っていただきたい手続きがあります。

それは、保険の契約変更手続きです。

住所が変わる場合は、重要な書類が新しい住所にきちんと届くよう、住所変更手続きが必要になります。

また、保険金の受取人についても、忘れずに変更の手続きをする必要があります。

死亡保険を契約した際、受取人を配偶者にしている方もいると思います。ここでは、配偶者を受取人とした保険をお持ちで、離婚時に受取人を変更しそびれたままの時に起こる弊害について2点見ていきたいと思います。

厚生労働省「令和元年(2019)人口動態統計の年間推計」
※この記事は、2020年6月に内容を更新して再掲しています。

■本来残すべき相手に保険金を残すことができない

例えば、このようなケースの場合。

ご契約者の男性が離婚後に再婚。加入していた死亡保険の変更手続きをしそびれて、受取人が元妻の状態のまま、亡くなりました。

現在の妻との間にはまだ就学中の子どもがいます。また、元妻とはもう何年も連絡もとっておらず、元妻との間には子どもはいません。

元妻は元夫が亡くなったことを知り、手元にあった保険証券を元に保険会社に保険金を請求した場合はどうなるのでしょうか。

保険はあくまで加入者と保険会社の「契約」によって成り立つものですので、契約上の受取人が元妻となっていれば、保険会社は原則として、元妻に保険金を支払うことになります。

■生命保険料控除が受けられない

離婚後受取人を変更しない場合、年末調整などで生命保険料控除が受けられなくなります。それは、控除が受けられる条件は「保険金の受取りが契約者本人、配偶者またはその他親族」となっているためです。ですので受取人が元パートナーのままの場合、この条件にあてはまりませんので、生命保険料控除の対象にはならなくなります。

また控除対象期間は、保険料を支払っていた時の婚姻関係の状況によって異なりますのでご注意ください。

このように、契約内容が現在の生活実態にあった形に更新されていないまま、「もしも」のケースが起こってしまったときに、後から大変な思いをすることになります。

新しい生活が始まるときは、公共サービスの手続きと一緒に、ぜひ保険の契約内容のご変更も、お忘れなく。

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文/ライフネットジャーナル オンライン 編集部