死亡保険は、契約者の万一のときに、残された家族の未来のために備えるものですが、いま、単身世帯が増えており*、財産を残すべき家族がいないとおっしゃる方も増えてきています。

平成27年国勢調査 P5より

では、例えば、契約者の方に十分な資産があって、残されたご家族の経済的な心配が少ない場合や、財産を残すべきご家族がいない場合、保険金の受取人を赤十字などの非営利団体に設定するなどして、そのまま寄付することはできるのでしょうか?

■生命保険の受取人になれるのは、親族のみ

先に答えを言ってしまうと、個人が契約する生命保険の受取人に指定できるのは、契約者の配偶者か2親等以内のご親族(当社の場合は同性パートナーや事実婚の配偶者含む)のみです。全くの他人や団体などにも保険金の受け取りができてしまうと、本来保険のもつ相互扶助の役割を超えたところで、この仕組みを悪用することも可能になってしまいます。

■受け取った保険金を寄付にまわすなら遺言で

日本各地にあいつぐ自然災害で、赤十字をはじめ、さまざまな非営利組織が活躍しており、自治体やそれらの非営利団体への寄付も多く行われています。もしこのような団体などに、保険金からの寄付を希望される際は、遺言で指定できる場合もありますので、弁護士の方にご相談ください。

なお、遺言が見つかる前に、保険金が受取人に支払われた場合は、あとからそれを遺言通りの先に移すことはできません。あくまで死亡保険は、契約者の方が亡くなったときに残されたご家族の暮らしを支えるための仕組みだと考えておきましょう。

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文/ライフネットジャーナル オンライン 編集部