「高額療養費制度」をご存知ですか? これは、病院や薬局での高額な医療費がかかった場合、1か月の支払い金額が一定に限られる社会保険制度で、誰もが安心して医療機関にかかれるような、いわば安全装置の役割を果たしているものです。

この制度が、今年2017年8月に一部改定され、来年さらに一部改定される予定ですので、これを機に改めて制度の概要について、振り返ってみたいと思います。

■1か月にかかる医療費には上限がある

1か月にかかる医療費の上限額は、収入や年齢などによって異なっており、現在69歳以下の方については以下のようになっています。

(厚生労働省ウエブサイトより)

■70歳以上の方の月額医療費上限は2,000〜13,200円アップに

2017年から2018年の2度にわたる制度変更の内容は、いずれも70歳以上の方の上限額が引き上げられるというものです。
働き世代・子育て世代の方には直接関係なさそうに見えますが、その親世代にかかる医療費の自己負担限度額が変わるということで、もしもの場合の費用負担に影響がないとは言い切れません。今回は、その制度の具体的な変更点を確認しておきましょう。

【2017年8月からの変更点】(1段階目)

(1)70歳以上の「現役並み所得者」の自己負担限度額
  通院(個人ごと) 「月額44,400円」→「月額57,600円」

(2)70歳以上の「一般所得者」の自己負担限度額
a. 通院(個人ごと)「月額12,000円」→「月額14,000円」
b. 入院および通院(世帯単位)「月額44,400円」→「月額57,600円」

【2018年8月からの変更点】(2段階目)

(1)70歳以上の「現役並み所得者」の自己負担限度額
 通院の自己負担限度額が撤廃され、自己負担限度額の算定が69歳以下と同じになる

(2)70歳以上の「一般所得者」の自己負担限度額
 通院(個人ごと) 「月額14,000円」→「月額18,000円」

(厚生労働省ウエブサイトより)

■そもそも、高額療養費制度によって、医療費負担はどうなっている?

実際に「高額療養費制度」によって、医療費の負担がどのように抑えられているか、具体的な金額を想定して、みてみましょう。

1か月に100万円の医療費(社会保険適用となる医療)がかかった場合、健康保険により自己負担が3割で30万円となりますが、さらに「高額療養費制度」により、70歳未満で年収が約370〜770万円の方は、実際に支払う費用の上限額は、87,430円のみとなります。

(厚生労働省ウエブサイトより ライフネット生命保険作成)

■さらに医療費が安くなる「多数回該当」って?

さらに、医療機関にかかる回数が多い方にとって助かるのが、高額療養費制度の「多数回該当」のしくみです。

これは、過去12か月以内に3回以上、1か月の医療費が同制度の上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当として、1か月の医療費の上限額がさらに安くなるものです。

(厚生労働省ウエブサイトより ライフネット生命保険作成)

また、ご家族の中で複数の方が医療機関にかかっている場合、同じ世帯内の方の医療費を合算して制度を利用することも可能です(世帯合算)

このような制度を知ると、民間の医療保険に加入する際、いくらの保障を選べばよいのかを考える上で、ひとつの参考になりますので、ご自分の1か月あたりの医療費の上限がいくらになるのか、ぜひチェックしてみることをおすすめします。

【ご参考】厚生労働省ウェブサイト

<クレジット>
文/ライフネットジャーナル オンライン 編集部