死亡保険とは、死亡時に保険金を家族やパートナーに遺せる保険です。しかし、実は死亡時だけでなく、生存時にも保険金を受け取れるケースがあります。それは「高度障害状態」と呼ばれる状態になった場合です。

「高度障害状態」とはどういった状態を指すのか、ご説明していきます。

※この記事は、2021年2月に内容を更新して再掲しています。

■ライフネット生命の場合の「高度障害」

「高度障害状態」とは、身体の一部を失ったり、身体機能を永久に失ったりするような、日常生活に重大な支障をきたす状態になることをいいます。一般的に死亡保険には、被保険者が亡くなった時の保障に加えて、高度障害状態になった時に保険金を受け取れる保障があります。

どういった状態が高度障害状態に該当するかは、保険会社や保険商品によって異なり、その基準は約款(保険の契約内容が詳細に記された書面)で定められています。
ライフネット生命の定期死亡保険「かぞくへの保険」の場合ですと、次のようなケースが該当します。

(1)両眼の視力を全く永久に失ったもの
(2)言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3)中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(4)胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(5)両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(6)両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(7)1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(8)1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

※下記ケースの場合、高度障害状態になった場合でも保険金受取はできません。
・被保険者の故意による高度障害状態の発生の場合
・約款に定める高度障害状態に該当しない場合

高度障害状態に該当した場合には、死亡保険金と同額の高度障害保険金を受け取ることができます。高度障害保険金を受け取った場合、その時点で保険契約は終了し、保障はなくなります。

■社会保険と民間保険の「障害」の定義と役割は異なる

ここで気を付けたいのが、社会保険制度における「障害」の定義との違いです。病気やケガで障害状態となった場合、それが法律で定められた状態に該当すると「障害等級」の認定がされ、障害年金の支給が開始します。

同じ「障害」と名前が付いてはいますが、この社会保険制度で定義される「障害」や「障害等級」と、各保険会社がそれぞれ定める「高度障害状態」の定義とは別のものです。重い障害状態を持つ場合でも、高度障害状態の基準に該当せず、保険金の受け取りの対象外になることもあります。

ちなみに、障害年金で支給される金額は、障害等級が高い=障害状態が重いほど大きくなります。また、子どもがいる場合にはその人数によって加算もあります。ただし、障害年金の受け取りができるのは

(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

いずれかの要件を満たしていることが条件ですので、ご注意ください。障害年金の詳細な内容および受給条件についてはこちらのページをご確認ください。

■障害状態になった場合に必要なお金への備えを

重い障害状態となった場合、住宅のバリアフリー化や補助具の購入など、まとまったお金が必要になることも考えられます。また、世帯の収入を主に支える方が働けなくなった場合には、障害年金の入金が行われるまでの当座の生活費も備えておけると安心です。

そうした時に、死亡保険の「高度障害状態」に関する保障を活用できることもあるんだと、ぜひ覚えておいてくださいね。加えて、「指定代理人請求」を設定しておけば、自分では保険金請求の手続きが難しい場合に役立ちますので、こちらのコラムもぜひ参考にしてください。

<クレジット>
文/ライフネットジャーナル 編集部

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